アフターマフラー認証制度
2010年4月1日よりアフターマフラー認証制度が開始となりました。
騒音制度の強化として、従来の近接騒音・排ガス規制に加え加速騒音規制が新たに導入され、
認証試験に合格したマフラー以外は公道使用不可となっております。
これに伴い、弊社では2010年4月1日以降の生産車用マフラー
JMCA(全国二輪車用品連合会)認証試験を経て、認定プレート
対象車両
国産車:2010年4月1日以降に生産された車両が対象
輸入・逆輸入車:2010年4月1日以降に通関された車両が対象
認証制度施行日よりも前に「生産」「通関」された車両に関しては対象になりません。
購入年月日が本日であっても、製造日や通関日が2010年3月31日以前の車両であれば従来のマフラーがご使用いただけます。
認証制度を守るために、まずは愛車の「生産」または「通関」年月日をご確認ください。
対象車両の確認方法
・車検の無い車両
車体に貼られている型式認定番号ラベルの色で確認できます。
シルバー地(右図参照)のラベルであれば認証制度対象車両です。
・型式認定ラベル貼り付け位置は車種により異なりますので、各車両メーカーにお問い合わせ下さい。
車両メーカーお客様相談TEL 9時~12時 13時~17時 月~金(祝除く)
HONDA 0120-112-010
YAMAHA 0120-090-819
SUZUKI 0120-402-253
・車検のある車両
車検証 備考欄に“マフラー加速騒音規制適合車”と記載が有れば認証制度対象車両です。
認証対象車に装着可能な アフターマフラー
政府認定機関である、JMCA(全国二輪車用品連合会)
発行の認証プレートが付いている製品が認証制度適合の証です。
当サイトでは、適合品に、JMCA認証プレート付 表示によってご判断頂けます。
また認証プレート付き製品は、認証制度対象以前の同型(同一車両型式)車両にも装着可能です。
注意
・マフラー加速騒音規制適用車に、認証プレート表示及び法規適合証明の出来ないアフターマフラーを装着した場合は、「違法マフラー」とみなされます。
・従来のJMCA認定マフラーは車両型式が同じでもマフラー加速騒音規制適合車には使用できません。
・マフラー加速騒音規制適合車では、バッフル等の消音機構が脱着できる構造のマフラーは「違法マフラー」となります。
*弊社マフラーオプション「サイレント」については、音量規制をクリアしている製品をより一層の静寂性を目的に設けておりますが、バッフルの用途を問わず認証対象車においては違法とみなされます為、認証プレート付きの製品については「サイレント」 オプション設定がございません。予めご了承くださいませ。
*認証マフラーはノーマルエンジンでの認定品です。
認証マフラーを装着している場合にも、エンジンや吸気系パーツ等の交換に伴う 音量増幅は認定外の数値となりますのでご注意下さい。
ご不明な点などございましたら、弊社またはJMCA事務局までお気軽にお問い合わせくださいませ。
・JMCA 03-6684-0038
・NRMAGIC 0745-62-1680
JMCA政府認証プレート 製品取付位置
マフラー各種、形状は異なりますが類似位置に取付